この道路ちょっと変わっている?道の真ん中にブロックがあってそこで段差がついている。じつは、右は敷地で左は位置指定道路。
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この場合、左奥の住宅は再建築できても、右奥の住宅は再建築ができない。実際、すでに右奥の敷地は家屋が解体され更地になっていた。これだと売るにも売れない・・・。

一見道路に見えても専用通路だと敷地の幅が6mは必要なのに、この通路は4mしかないので、角地の一件目を含めて手前から3件目までが「接道あり」ということになり。再建築する条件がちがってくるんです。

プランサービス:道路と敷地の関係

道路の種類:http://www.kansaifudosanhanbai.co.jp/info/usr/siryo13.pdf