二階建てRC住宅を民泊用の寄宿舎に用途変更した
ケース(長崎市西坂町)
この住宅はもともと戸建住宅として使用されていま
したが、中古物件として販売され、買主さんが民泊
用の収益物件として改修工事をすることになりました。
中古物件を用途変更する場合
・既存の用途を『特殊建築物』に変更する
・用途変更する部分の床面積が100m2を超える
の二点を確認する必要があります。
これに併せて『類似の用途』のチェックも必要です。
この住宅の場合
一戸建ての住宅(4号)→寄宿舎(特殊建築物)
床面積:96m2(減築部分あり)
であるため、『用途変更』の申請は不要ということ
になるわけですが、民泊=旅館業の営業許可をとる
ため、消防署の検査が必要になります。
さらに、消防署より長崎市役所の建築指導課へ照会
がいくため、長崎市役所の建築指導課への事前相談
が必要になりました。
つまり、用途変更の申請は不要でも、建築基準法
(既存不適格を除く)には適合させるよう、指導が
はいったケースです。
主な指導項目としては
・宿泊スペースの排煙無窓のチェック
・界壁は準耐火構造の壁を天井裏までのばす
・避難誘導灯、非常用の照明の設置
・自動火災報知設備(小規模施設用)
など、是正工事の計画書を提出することが許可条件となりました。