前回、お話したケースは以下のとおりです。
・構造:鉄骨造三階建て/地下1階
・築造年数:平成6年9月新築
・床面積:122.76m2
この建物の1階部分を改修して『就労継続支援』のための作業所を開設するための手続きの流れです。
ここでのチェックポイントが2つ
・類似の用途変更に該当しないか
・床面積が100m2を超えていないか
用途変更に該当する場合、ポイントとなるのが『検査済証』の有無です。検査済証がある場合はそのまま『用途変更』の手続きになるのですが、築年数が20年以上の建物の場合は、その検査率は1/3程度に留まっているというデータがあります。当該物件も未検査物件でした。
参考:『特定行政庁(建築主事)・指定確認検査機関における検査済証交付件数・完了検査率の推移』
検査済証がない場合に参考にしていただきたいのが、平成26年7月に国土交通省から発表された『検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン』
この場合の手続きはどうなるか?そこで必要となるのが『12条5項の報告』
です。
『12条5項の報告』の手続きについては次回・・・