既存の住宅を改修して民泊施設として不特定多数の人を宿泊させるためには、現行法では『寄宿舎』等のあつかいとなり、用途に変更する床面積が200m2をこえると『用途変更』の確認申請手続きが必要になります。

これが『民泊新法』では建築基準法上では住宅扱いとなり、用途変更などの手続きが緩和されます。ただし、避難経路の表示や非常用の照明の設置は義務付けられます。

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