就労継続支援B型の施設を開設する場合、県庁の障害福祉課への許可手続きが必要なことは前回お話しました。また、この許可手続きを申請する際には消防署長の許可を得る必要があります。

かくして、開設予定地のある長与町を管轄する長崎北消防署浜田出張所を尋ねました、出張所といってもここは三階だての立派な建物です。応対してくださったN氏には事前に連絡をとっていましたが、同席された方がなんと消防署長さんでした。お名刺をいただくと、お名前の上には『消防司令』の肩書きが・・・。

さて、本題に入りますが開設予定の既存建物は、
・S造三階建/地下1階
・延べ床面積:372m2
今回はその1階部分を減床して96m2で計画しています。ところが・・・平成14年に消防法の改正があり、既存建物でも『複合用途防火対象物』の一部が
障害福祉サービス事業に該当し、建物全体の床面積が300m2以上であれば、『自動火災報知設備』を設置しなければならないなどの規制を受けることになります。

今回は条例で規制緩和の対象となるため、設置の義務は免除されましたが、老人保険施設や社会福祉施設を開設する場合には注意が必要です。

『複合用途防火対象物』
『自動火災報知設備』