ここ最近、既存建築物の用途変更の相談が増えてきています。
ただし、度重なる事故の増加によって既存建築物の用途変更は
それほど簡単ではなくなってきています。
たとえば、築20年の建物の場合。現行の建築基準法には適合していない
ところがあり、改修工事にあたっては是正工事が必要になります。
床面積が100㎡をこえる用途変更は建築確認が必要になります。
この場合、いきなり用途変更というわけにはいきません。
まずは、12条5項の報告を管轄する市などの建築主事に提出する必要があります。
ここで登場するのが『既存不適格』
これはどういうことかというと、その建物が建築当時は適法に建てられていたとしても、法改正によって現行の法律には適合しなくなってしまいます。用途変更にあたっては、そのことをまず建築主事に報告しなくてはなりません。
ただし、100㎡以上の用途変更がすべて確認申請が必要という
わけではありません。
参考:用途変更の場合の確認申請
・国土交通省:既存不適格建築物の増築等について