長崎市の建築事務所。用途変更、耐震改修、Haccp対応工事
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月別アーカイブ: 2019年12月

検査済証のない既存建築物の用途変更には原則『12条5項の報告』が必要

12条5項の報告とは、検査済証のない建築物に対して法適合調査を実施し、特定行政庁・建築主事へ報告するものです。ここでいう「検査済証のない」とは完了検査を受けていない建物の場合に適用されます。 既存の建物を用途変更や増改築 …

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