先日、行政書士さんよりご相談を受けたのですが、内容は以下の通りでした。
「障害者の作業所として、RC造三階建てのテナントビルの一部を借りる予定だったが、契約直前になって『用途変更』の手続きが必要であることがわかった。」
■このような中古物件の場合に確認するべきポイントとしては、
・建築当時の用途が何であったかを確認する。→『類似の用途変更』
・当該物件の床面積を確認する。→『100㎡を超える』か否か?
まず、この2点を確認することです。
その建物が『類似の用途変更』に該当すれば、用途変更の申請をする必要はありません。また、用途を変更して活用しようとする居室の床面積が、100㎡を超えなければ用途変更をする必要はありません。
参考:類似の用途
さらには、その中古物件の所在地が都市計画区域内にある場合、改修後の用途が、当該その建物のある都市計画区域内の用途地域に抵触しないか否かも、チェックする必要があります。
参考:用途地域内の建築制限
ただし、用途変更が必要ないからといって、建築基準法に適合させなくてもよいということではないので、ご注意ください。
参考:100m2未満の用途変更でも建築基準法には適合しなければならない
次回は、『用途変更が必要な場合の手続きのすすめ方』をお話します。