長与町、鉄骨三階建てテナントビルの1階を利用した就労継続支援施設
消防法施行令 別表第一の16号イの複合用途対象物のうちその一部が
(六)障害者支援施設に該当するため
消防法施行令第21条『自動火災報知設備に関する基準』の適用を受けます。

が、これには特例があって
『消防用設備等の基準の特例適用申請書』を提出することで、自動火災報知設備の設置を免除してもらえる。

今回の場合
平成15年3月31日消予第404号に該当し、消防法施行令第32条を適用。
1.防火対象物の延べ面積は、500㎡未満である
2.特定用途に供される部分の存する階は、避難階であり無窓階意外の階である。
3.特定用途に供される部分の床面積の合計が150㎡未満である。
4.特定用途に供される部分から主要な避難階に容易に避難できる

の条件を満たしたため、設置免除となりました。