2018年6月に改正された食品衛生法では「すべての食品等業者にHACCPに基づく衛生管理」が義務づけられることになっています。
実際の改正法の施行は2年以内なので2020年の6月に法制化されることになりました。(猶予期間1年)
ここで「すべての食品等業者」とはどういう業者かというと、大手食品メーカーから個人経営の飲食店までということになるわけですが、実際のところどこまでが規制の対象になるのかは、最寄りの保健所等へ確認するほうがよいでしょう。
また、HACCP対応といっても
(A)『HACCPに基づく衛生管理』
(B)『HACCPの考え方を取り入れた衛生管理』
があり、工場・店舗の規模によって認証の仕方がわかれているようです。いずれにせよ「すべての食品等業者」において営業許可や営業届出をおこなう際には、営業許可の条件にはならないとしても「一般衛生管理に加えて、HACCPに沿った衛生管理の実施」について計画書や実行記録が必要になるわけです。
『HACCP導入のための参考資料』(厚生労働省)
ながさきHACCP(実施要領と各種マニュアル)
長崎県食品衛生協会(HACCPに関する講習会など)
HACCPシステムを導入する上での注意点(comassist)