昨年10月よりスタートした『放課後等デイサービス』の新築計画。といっても今回の場合は現在運営中の施設(事業所)の移転になります。
『放課後等デイサービス』は建築基準法(以下は基準法)でいう『児童福祉施設』にあたります。
これは児童福祉法の2012年改正により、これまで複数に跨っていた施設を統合したものです。→児童発達支援
・放課後デイサービス(長崎市)
・児童発達支援とは?(みらいジュニア)
じつは、今回建設を予定している土地が「第一種低層住居専用地域」にあたり用途制限にかかるか否かで振興局の建築課で事前協議をすることになったのです。
もともと放課後等デイサービスは比較的あたらしい施設で、基準法でいう児童福祉施設にあたるのか?という問題がありました。
・第一種低層住居専用地域に建築できる社会福祉施設
(上記資料は愛知県のものですが、わかりやすかったので参考までに掲載させていただきます。)
建基法には「第一種低層住居専用地域に建築できる公益上必要な建築物」として児童厚生施設、その他これに類するもので延べ床面積が600㎡以内のもの」とあります。
今回計画している建物は面積的にもクリアーしていたため、とくに問題はありませんでした。