2020年の3月に予定されていた、建築士の定期講習会が4カ月おくれて開催されました。これは建築士免許の更新(3年毎)にあたります。

じつは今回の講習はたいへん重要です。というのも平成30年に建築基準法の改正がおこなわれているからです。

そのおおまかな改正点は、木造大規模建築物の緩和や200㎡未満の建築物に関する単体既定の緩和です。そのなかには、数カ月前までテレビ等でさかんに放送されていた『長屋の界壁』に関する規定の緩和などもふくまれています。

詳しい内容は後述するとして、今後の業務に大きく影響がありそうなのが、既存の建物を用途変更して特殊建築物に変更するために必要な申請の床面積が200㎡未満に緩和されたことでしょう。

建築基準法の一部を改正する法律(平成30年)国土交通省

基準法改正案の概要(国土交通省)*図解付き