平成30年6月27日に、「建築基準法の一部を改正する法律」が公布されました。
これによって既存建物の活用の幅が拡大されることになりそうです。
詳しい内容は日本ERIの大阪かわら版をご参考ください。

今回の改正でとくに注目されるのが
・用途変更の確認を要しない床面積の緩和
現行:100m2→改正後:200m2
・長屋・共同住宅の界壁に関する規制の合理化
現行:天井裏まで達する→改正後:天井面まで

これによって、用途変更の不要な建物が増えて既存建物が利用しやすくなります。
ただし、ここで注意が必要なのは(改正後の法規制において)
一戸建ての住宅(専用面積=199m2)→『児童福祉施設』にする場合は用途変更の確認申請は必要ありませんが、児童福祉施設は建築基準法上特殊建築物にあたり、一戸建ての住宅よりもきびしい規制がかかります。

つまり、一戸建ての住宅をそのまま児童福祉施設には流用できないことになります。また、消防法でも同様に規制がきびしくなります。このことをよく知っておく必要があります。