長与町の団地にある戸建て住宅を、共同生活支援を行うための施設へ転用(コンバージョン)した例です。

構造規模:木造二階建て
床面積:73.70㎡
建築年数:44年

床面積が200㎡未満ですので、用途変更の申請手続きは不要になりますが、不特定多数(少数)の宿泊を伴うため建築基準法では寄宿舎消防法では共同生活支援(社会福祉施設)にあたるため、それぞれ建築基準法、消防法に適合させる必要があります。

・振興局:検査済証がなかったため→12条5項の報告
・消防署:6項(ロ)に該当 誘導灯、特定小規模施設用感知器、消火器など

このように床面積が200㎡に満たない建築確認申請不要の建物を、特殊建築物に改修する場合の注意点について、長崎市の建築指導課のパンフレットが公開されているのでご紹介しておきます

特殊建築物を開設される方へ