さて、じっさいに既存不適格建築物を是正する場合に注意する点を具体的にご説明します。
まず、是正工事が必要となるケースがもっとも多いのが増築工事を申請する場合ではないでしょうか。

実例として長与町にある築30年の木造二階建て住宅に、8畳一間を増築した場合でお話しします。

・完了検査済証   なし
<新築後に増設されたもの>
・サンルーム  幅3.6m×出幅1.2m 1か所
・物置き  幅1.8m×出幅1.6m×高さ1.8m 1か所
・カーポート  幅2.5m×奥行5.4m  1台

以上はすべて、申請時には建築・床面積に参入しなくてはなりません。

また、許可申請も未提出のため12条の5項の報告」が必要になります。12条の5項の報告とは、建築時には未申請でも今回増築するにあたり、改めて未申請部分を報告し、図面・書類の受理をお願いします。

これは報告書を行政窓口に提出し協議をお願いするもの申請ではありません

じつはこの12条の5項の報告は増築申請より手間がかかる場合がほとんどで、行政窓口がこれを受理しないと新たな申請ができないのです。
次回は、この12条の5項の報告について詳しくご説明します。