長崎市内にあるリサイクル回収工場の管理事務所の2階に、就労継続支援A型事業所を増築し新規に開設した例です。
新規に就労継続支援事業所を開設する場合に必要な手続きとして
1、建築指導課への増築の建築確認申請
→完了検査アリ
2、消防署への消防設備等開始届の届出
→立会い検査アリ
が必要になります。
*事業開設の事務手続きはその開設場所によって管轄が異なるため、そちらへご確認ください。(障害福祉課など)
<ここがポイント>
就労継続支援を新規に開設するためには防火管理者(消防法)の選任が必要になります。
防火管理者になるためには消防設備協会で講習を受け、登録しなければなりません。
防火管理者は消防計画書を提出する際の必須項目となりますので、早めに受講されると良いでしょう。
🔳甲種防火管理者講習:長崎県消防設備協会