就労継続支援と生活介護を併設する多機能事業所の移転工事です。
既存のテナントは2階建ての診療所でしたが、今回はその1階部分のみを使用します。
その営業面積は駐車場を含めて113㎡のため、用途変更の確認申請の不要な200㎡未満の事例となります。
これまで繰り返しお伝えしてきましたが、建築確認申請の手続きは不要でも、建築基準法及び消防法に適合させることを免除されるわけではありません。
とくに、このような児童福祉施設への用途変更の場合は、面積に関係なく是正工事が必要となるケースがほとんどです。
今回の場合、用途変更前の建物は「診療所」で建築確認が申請されていたので、大規模な是正工事は必要ありませんでした。
ここで少し実務的なことになりますが、一連の手続きの流れをご説明します。
・振興局にて既存建築の建築確認状況を確認→概要書の閲覧
・現地調査→図面作成(現況図・計画図・排煙チェック・消防設備図等)
・消防署への用途変更計画の事前相談 診療所→社会福祉施設
・振興局への図面提出 *申請ではありません(任意です)
・消防署への図面提出→消防設備等の指導を受ける
・是正工事:誘導灯の更新・非常用の照明の新設
・消防署への使用開始届及び立会い検査
就労継続支援、生活介護施設のような児童福祉施設は建築確認の申請は不要でも、消防署への相談・協議は必須です。
そこで重要なのが、事前調査の段階でどれくらいの是正工事が発生するかを正確につかむことです。
■床面積を減床させて用途変更申請した就労継続支援施設の例
テナントビルで就労継続支援施設を開設(長与町)