『12条5項の報告』とは、検査済証のない既存建築物を調査し、現在の建築基準法と照合し、必要な場合は是正工事等を行い、増築や用途変更の手続きを進めるための必要な手続きです。
じつはこの手続き(申請ではない)が行政窓口(長崎市役所建築審査課など)に受理されると『既存不適格建築物』、受理されなかった場合は『違反建築物』ということになります。
『既存不適格と』は、既存の建物が法令の改正によって、改正後の技術的基準に適合しなくなったとしても、その建物を違反建築物として扱わないこととするものです。
既存の建物を用途変更や増築して『既存の建築物に関する制限の緩和』(法第86条の7)の適用を受ける場合には、その建物が『既存不適格』であることを証明する必要があります。
その判断の基準となるのが『12条5項の報告』です。つまり、この報告が受理されなければ、その後の用途変更・増築工事の道が断たれることになります。
次回は『是正工事』についてお話します。